レンタカーで駐車違反切符を切られたら
コンビニに立ち寄るのに、ほんのちょっとだけという軽い気持ちで駐車禁止区域に車を停めてしまったという経験をされた方は、意外に多いのではないでしょうか。
しかし、たったこんなことでもれっきとした駐車違反になります。
2006年の道路交通法の改正により、エンジンをかけたままだとしても、車から離れてしまったら駐車違反とみなされるようになったからです。
運転をしていて違反切符を切られるのは、どんなシーンでもテンションが下がるもの……。
それがレンタカーを運転しているときに切符を切られてしまった場合、どうししたらいいか分からないと焦ってしまう人もいるのではないでしょうか。
今回はレンタカーで駐車違反切符を切られたときの対処法を紹介します。
運転手に支払い義務がある
レンタカーを利用している間に駐車違反切符を切られてしまった場合、レンタカーを借りていた人、つまり運転手に支払い義務があります。
車両の持ち主はレンタカー会社ですが、反則金を支払う義務があるのはあくまでも運転手なのです。
ですから、反則金を指定された金融機関に支払いにいかなければなりません。
違反切符を切られた場合の対処法
反則金は、レンタカーの運転手本人が指定された金融機関で支払いを完了させることで処理されるとお伝えしました。
その場合レンタカーを返却するまでに支払いをしましょう。
速やかに手続きを行うことでトラブルを避けられます。
レンタカー会社から連絡がくる
駐車違反切符を切られた場合、まずレンタカー会社から状況を確認する電話がかかってくることを予想しておきましょう。
これは駐車違反を取り締まった警察官が、レンタカー会社に連絡を入れるためです。
基本的にはレンタカー会社の方から連絡がありますが、しばらく経っても連絡が来ない場合、自分からレンタカー会社に状況説明の連絡をしましょう。
レンタカー会社からは、警察署への出頭依頼が入ります。
この反則金の納付書が車の所有者、つまりレンタカー会社に届いてしまうからです。
レンタカー利用者が違反しているにもかかわらず、手続きを行わず放置していると、レンタカー会社が反則金を警察に支払わなければならなくなります。
また、反則金の支払いがされていない車両は一定期間、使用制限がかかってしまうため、処理されていない場合、レンタカー会社から出頭依頼が届きます。
駐車違反の切符を切られたら、必ず貼られた違反キップの確認標章に書いてある警察署へ出頭しましょう。
警察で受けとる書類
ここで、駐車違反に関係した手続きと反則金の支払いを行います。
この支払いまでが完了すると、手続きが完了しましたという証明として交通反則告知書と納付書と領収書が交付されます。
納付書と領収書この二つを、忘れずに持って帰りましょう。
警察の手続きが完了したら、レンタカー会社に返却しその時にこれらの書類を提示します。
必ず駐車違反の手続きが終わってから、レンタカーを返却するようにしましょう。
これはレンタカーに限らずレンタルバイクの時も同様です。
www.rentalbike.co.jp
車両の所有者がレンタカー会社だからといって、駐車違反に関係した手続きや補償金の支払いを代わりに行ってくれるということはありません。
手続きを行わないで放っておくと、ブラックリストに載ってしまい、今後レンタカーの利用ができなくなる可能性があるので要注意です。
このようにレンタカーでの違反処理はとても骨がおれます。
なので、ちょっとだけと気を緩めることなく、交通ルールをきちんと守りましょうね。